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自転車取られました 乗ってる状態でパクった本人が警察に捕まった場合何かしろ請求とかできますか?
2026年08月17日 16:59 更新 - 14 分前
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0
佐藤
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49 分前
窃盗罪とかに当たるなら或いは…?
1
山崎
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48 分前
壊れてたら弁償 あとは使った分の不当利得返還請求だけどまあたかが知れてる 盗難で訴えて前科付けてささやかな金もらうか、示談で多少の金貰うかやな
2
>>1
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48 分前
示談は行けるんですね 仮にパンクとかさせてたら弁償させれるってことですよね?
3
>>2
山崎
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47 分前
貰えてもせいぜい修理費用の実費とか相場程度だぞ
4
>>0
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47 分前
窃盗罪にはなるのでは?
5
井上
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47 分前
犯人は見つからんね
6
>>5
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47 分前
まぁそこまで期待はしてないですの
7
>>3
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46 分前
なるほどですねー
8
山崎
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34 分前
登録してた?
9
石川
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33 分前
自転車のかわりにつかってた交通費とか請求できそう